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自動車の廃車・名義の書き換え・住所の変更・ナンバーの変更・抹消(廃車)登録手続きを依頼する場合に必要な書類です。
自動車の廃車・名義の書き換え・住所の変更・ナンバーの変更・抹消(廃車)登録手続きを依頼する場合に必要な書類です。
車(軽自動車)の名義変更に必要な書類/【2】申請依頼書[旧所有者][新所有者]申請依頼書は代理の方が手続に行く場合に必要です。
新所有者が手続にいく場合は旧所有者の申請依頼書、第三者が手続に行く場合は新・旧所有者の申請依頼書が必要です。それぞれ認印を押印します。
新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の申請依頼書も必要です。
同意書とは、未成年者(20歳未満)が法律行為を行うことに対し、その未成年者の親権者、または未成年後見人(親権者がいない場合)が同意したことを証明する書面です。
民法によって、未成年者が法律行為(自動車の売買等)を行うには、親権者や未成年後見人の同意が必要と定められている為、この同意書の提出が必要となっております。
保管場所の所在図(または見取図)、配置図といっても特に難しいということはありません。
所在図はそれを見て、誰でもその車の所有者と駐車場所へ行くことができるようにする書類、配置図は車を置くスペースと道路からの出入りを確認するための書類です。
所在図には、自宅と駐車場所への行き方と位置関係が分かるように、方角や目標物を入れた地図を記入すればいいのです。
自宅と駐車場所を赤い線で囲み、「自宅」・「保管場所」と書き、離れているときは両方の間を直線で結ぶおよその距離を記入していきます。
ただし、2キロメートルを超えないようにしなければいけません。
また、地図のコピーを添付できる場合もあります。
配置図は、所在図の駐車場所を拡大したものと考えればいいと思います。
まず、駐車場所に入る道路と駐車場所の図を書きます。
賃貸駐車場の場合などで2台以上の駐車スペースがある駐車場所のときはその全体を書き、どこが車を置く場所なのかをはっきりと記入していきます。
賃貸駐車場で番号がついているときは、その番号も書いておくようにしましょう。
あと、道路の幅と駐車場所の縦と横の寸法(メートル)も記入します。 最後に、駐車場所の部分を赤い線で囲み、保管場所と書きます。
所在図と配置図は、その地区によって用紙に違いがあることもあります。
同じ用紙で所在図と配置図が兼用になっているものは別々に書いていきますが、1枚の用紙に両方を書き込むタイプもあります。
自動車保管場所証明書交付申請が必要な場合は
■ 新車を購入したとき・・・新規登録
■ 中古車を購入したとき・・・移転登録
■ 使用の本拠の位置(住所等)を変更したとき・・・変更登録です。
このような場合は、保管場所を管轄する警察署で、自動車保管場所証明書を取得して下さい。
※運輸支局で登録番号(ナンバー)を取得する際にも必要となります。
新車や中古車を購入したときや転居して自動車の保管場所が変わったときには、その自動車の保管場所を管轄する警察署に保管場所の証明申請を行い、保管場所が確保されていることを証明してもらう必要があります。
また、軽自動車も人口10万人以上の都市では届出が必要です。
(自動車の保管場所の確保等に関する法律)車庫の要件自動車の使用の本拠地(住所地)から2km以内であること。
道路に支障なく出入りすることができ、自動車を収容できること。
車庫を使用(権原)することができること。
車庫証明が必要な場合新車や中古車を購入したとき。
住所を変えたとき。
自動車の名義を変更するとき。